Youtuberはあんなモノまで経費にできるのか!?

前回に引き続きYoutubeやアフェリエイトの確定申告をネタにして『必要経費』の話をいたします。

確定申告にあたっての最大の関心事は、何が必要経費となるのかということです。

例えばYoutubeのある番組では、大食漢の女性が毎回山盛りの料理を食べ食レポを行っていたり、またある番組では、人気キャラクターのおもちゃだけを次々とレビューしているものがあります。

番組登録者数、再生回数から推定すると年収で数百万はあると思われますが、この番組を作成するためにかかった飲食代や、人気キャラクターのおもちゃの購入費用は必要経費となるのでしょうか?

これらが必要経費となるのであれば、食べることが何よりも好きな人や、小さなお子さんがいらっしゃる親にとって、Youtubeは究極の『公私混同節税法』となり得ることになります。

Youtuberの中にはメインのチャンネルのほかに”サブチャンネル”を作っている方がいらっしゃいます。

表向きの理由は、動画作成の裏側やボツ集を公開したり、メインのチャンネルとは違うジャンルからの視聴者の獲得をすることにあるようですが、私は穿った見方をしてみました。(悪いクセです。汗)

メインチャンネルで商品のレビューを行っている人が、何故サブチャンネルでゲーム実況チャンネルやグルメチャンネル、果てには旅チャンネルや鉄道チャンネルを持っているのか?

前もって断っておきますが、ここからはすべて私の妄想の世界です。

Youtubeをやる方々は多かれ少なかれデジタルデバイスが好きで、もちろんプライベートで普段からゲームを楽しんでいると思われます。

ゲーム実況が再生回数を稼ぎやすいということもあるとは思いますが、もしかしたら、ゲーム実況やグルメリポートをすることで、購入したゲーム機やゲームソフト、外食費やお菓子の購入代を『合法的に必要経費化』させているのではないでしょうか?

購入したものや食べたもの、旅先での様子をYoutubeにアップすることでその動画から収入が発生します。

その収入を得るために、『直接』にかかった費用は『必要経費』という構図です。

もう一度断っておきますが、これは全て私の妄想の世界です。

Youtubeに動画をアップし収入を得ることで、あらゆる支出が必要経費となるというのであれば、やはりこれは究極の公私混同節税が実現してしまう可能性があります。

ここまでお読みいただいて「これはいいぞ!」と思われた方がいらっしゃるかも知れませんが、世の中、そんなに甘くはありません。

昨年にインターネットの"ライブチャット"によって得た収入に係る『必要経費』について争われた裁決について、その内容の一部が国税不服審判所で公表裁決事例として紹介されています。

ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例(平成19年分~平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26-05-22公表裁決)

事案では、ウェブサイト上でライブチャットサービス業務を行って収入を得ていた納税者が、平成19年~平成23年分の所得税についてまったく確定申告をしていなかったところ、税務署から本税と無申告による加算税の決定処分を受けたものです。
それに対して納税者が、業務の遂行上支出した『衣服費』、『化粧品』、『ダイエット用品』『室内装飾品』及び『食料品』等を必要経費に算入すべきであるとし争ったものです。

この裁決事例の興味深いところは、YouTubeやアフェリエイト等のインターネット関連から収入を得ることを前提とした場合に、納税者が会話レベルで「これって経費にならないの?」と考える、ありとあらゆる支出が否認されていることです。

一例をご紹介いたします。

  1. コートやジャケット、スカート等の洋服類
  2. バックや時計等の装飾品
  3. スーツケースやタンス、ミシン等の洋服関連品
  4. 登山靴、スキーウエア、カーキャリア等屋外撮影のための用具購入
  5. SDカードやデジタルカメラ、webカメラなどの写真撮影機材
  6. 健康食品、ダイエット用品、化粧品等の容姿をよく見せるための費用

まだまだ挙げれば切りが無い程に、沢山の支出を必要経費とすべく争っているのですが、その多くが「よくこんなものまで出したなぁ!」と驚かされるものばかりです。

今回の裁決の中で必要経費の解釈について、次のように述べられていますので引用します。

『(必要経費とは、)業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、業務の遂行上必要なものというためには、その者の主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものでなければならないと解すのが相当である。』

上記の解釈を踏まえ、今回の結論は、若干の備品費とパソコンとインターネット接続料金の一部が必要経費として認められただけで、それ以外はすべて必要経費として認められませんでした。

それ以外の支出について一切の事業関連性が認められなかったかと言うと、中にはそのように判断されたものもありますが、その大部分が準備不足による証拠、証言能力の欠落によるものでした。

(納税者の)主張が総じて終始場当たり的で一貫性がなく、不自然かつ不合理な内容であり、証拠書類によって確認できない内容を無理に関連付けて述べるものと認められることから、全体として『到底信用することができない。』と記述されています。

つまり、税務署から過去5年分の税金を払うように処分が出たので、慌ててインターネット等から確認できる買い物のの履歴を検索し、いかにも事業と関係ありそうな、それらしい理由を並べて出せるだけ出したという状況です。

今回は税務調査ではなく無申告による決定処分を受けたことに対して、納税者が後出しで必要経費の算入を求めた事案ですが、これが税務調査であったならば、調査官が事業との関連性がない、ウソじゃないかと否認指摘をしてきた場合には、合理性のある証拠資料をもって反証できる準備をしておかなければ、ただ吠えているだけで何の意味もありません。

この事例を踏まえ、最低限、次のことを実行する必要があります。

  1. 業務との直接の関連性を裏付ける証拠を残す。(いつ、どこで、何故それが必要だったのか、金額 等)
  2. 一貫性のある説明が出来る用意をする。(そこにウソがなければ何も気にする必要はありません。)
  3. その支出が日常的に使用できるものである場合には、『事業割合』を考慮する。
  4. 記帳、記録は日頃からの記帳、記録でなければ、資料の証拠能力は認められない。

個人の確定申告では、必要経費の範囲を巡って税務署と争いになることが珍しくありません。

インターネットビジネスに関連する支出は、年配の調査官にとって理解に苦しむものが多くあります。

それだけに、自分の価値観に基づく主観的な意見を述べるだけでなく、通常必要なものとして、事業関連性を客観的に示す証拠づくりを日常的に心がけてください。

有給休暇の改正は、果たして「敵」か「味方」か・・!?

あなたの会社では、「有給休暇」を取得できますか?
労働基準法改正案が国会に提出されたようです。
昨年から報道はされていましたが、有給休暇の取得を従業員の希望を踏まえ、企業側からいつ取得するかを決定させることを義務付けるというものです。
簡単に言えば、企業側から有給休暇を取得することを義務付けるもので、これにより、従業員に有給休暇を確実に取得させることが狙いのようです。
当然ですが、現行の法律でも企業は従業員に有給休暇を取得させなければならないと定めています。しかし、実体としては従業員の自らが、いつ休むのかの時期を申請することが前提となっているので、その請求がなければ企業側は有給休暇を与えなくても違法ではない、ということになっています。
では、あなたの会社では、「有給休暇」を取得させていますか?
この改正により有給休暇を取得させることが義務化された場合、あなたの会社ではどのような影響があるでしょうか。
まず想定できるのが、
⇒有給休暇を取得したことにより出来なかった仕事を、他の日に残業してもらう必要がある
⇒残業による割増賃金の支払いが生じる
ということではないでしょうか。
そうすると、これまでより少ない勤務時間で同じだけの仕事をこなしてもらうには、今の仕事のやり方を変え、作業効率を改善させることが必要になります。
また、そもそもの日々の勤怠管理も見直さないといけないかもしれません。
長引く不況のさなか、すぐに効果が出るような「物を買わない・使わない」などの節約による方法は尽くしてきたかと思います。
しかし、長年続けてきた「社内のオペレーションの見直し」など、既存の業務フローや作業方法、あるいはその業務自体の要否など、見て見ぬフリをして手をつけてこなかった企業も多いのではないでしょうか。
細かい見直しレベルでも、例えば・・・

  • 今までは営業担当が行っていた(行うものと思いこんでいた)作業の分業化
  • パートさんには出来ないと思い込んでいた業務の分担化
  • 個々に任せていた業務の均一・同質化、マニュアル化
  • ネットバンキングの導入による振り込み・記帳等の作業効率化
  • 同、ネットバンキングからの仕訳取込みによる経理作業の軽減化

など、固定概念化されているものの見直しや、マニュアル化、IT化などは、大きな効果が期待できる可能性があります。また顧客の見直しにおいては、時間と手間ばかりがかかり収益に貢献しないような「招かざる客」というのも存在しているかもしれません。。。
今回お伝えしたかったのは、この改正により「残業代をどうやって減らすか」ではなく、 すべきことは「会社の根本的な合理化への見直し」にあるのではないか、ということです。
実際に有給休暇を取得させること、それ自体は、労働環境の改善につながることは間違いありません。また、見方を変えれば適切な休暇をとることで労働生産性が上がるなど企業側にもメリットは考えられます。
戦後直後に作られた労働基準法ですが、そもそもブルーカラーである労働者向けに作られた法律ともいわれており、ホワイトカラーへの適用自体がナンセンスであるという見方も存在しています。とはいえ、今後もこの「労働者寄り」の法律は、経営者には厳しい改正が繰り返されるのは間違いありません。
今回の改正をきっかけに、是非、企業内部の根本的な見直しをされてみてはいかがでしょうか。この改正を「味方」にするか、「敵」にするかは、経営者自身にかかっているのではないでしょうか。
◆追記
有給休暇の消化方法に、「時間単位付与」という制度もあります。これは有給休暇を時間単位で取得できるというものです。効率化の一つの方法になるかもしれませんね。
【年次有給休暇の時間単位付与】
【厚労省リーフレット】

平成27年度税制改正 ~中小企業の行く末~

昨年末に平成27年度の税制改正大綱が発表されました。政府がアピールしたかった点は事前に報道されていたとおりであり、それ以外は大綱に地味に記載されていたという感じでしょうか。
つまり、今回の税制改正大綱は特に目を見張るようなものはありませんでした。
もちろん、法人実効税率の引き下げは、多額の利益を計上している企業にとっては追い風となりますが、ある意味ではそれだけだったということになります。

法人税率の表

中小企業については、年800万円以下の所得に対して法人税率が15%に軽減されることが延長(平成29年3月31日まで)されたので、さらに実効税率が低くなります。
税率の引き下げは1年以上前からの話なのですが、法人税改革が具体的になってくると、税率以外のことも気にしていただく必要があります。
その基本的な方向性は、税率を引き下げて、課税ベースを拡大するという点です。一般の方は税率の増減に目が向きがちですが、実はそれよりも影響が大きいのが課税ベースの論点です。
例えば、「税率を1%下げるから、30万円未満の資産の即時償却は廃止ね!」と言われたら、皆さんどう思われますか?
今まではなるべく単価30万円未満になるように購入額を調整し、どんどん経費として落とすということをされていた中小企業が多いと思いますが、これができなくなると、そもそも利益が増えてしまうということになります。
これがいわゆる課税ベースの拡大です。税率が下がること、課税ベースが拡大すること、どちらの方が納税額が少なくなるかは計算してみないと分からないということになります。
ちなみに、30万円未満の即時償却というものも消費活動の後押しという側面から継続されている制度ですので、これがいつまでも続くということではありません。
そして、今回、数年後を見据えた課税ベース拡大の方向性がいくつか打ち出されました。その中でもインパクトが大きいのが、減価償却の償却方法を定額法へ一本化する検討です。
現在、建物などを除き、ほとんどの資産は定率法という減価償却方法が採用されています。定率法は定額法に比べて減価償却が早い(つまり、早期に費用化できる)ため、企業にとって有利な方法ですが、これを定額法に一本化するというのです。
例えば、200万円の普通自動車を購入すると、今までは最初の1年間で66万円費用化できていたものが、定額法になると33万円になってしまいます。
これだけで購入意欲が減退してしまうのが中小企業なのですが、「中小事業者等における設備投資への影響に留意しつつ、経済の好循環の定着状況等を見極めながら」検討すると政府は言っているので、もしかしたら中小企業は特例が設けられるかもしれません。
繰り返しますが、今後の法人税改革の方向性は、「税率は下げるけど、利益は大きくなる(これが課税ベースの拡大)ようにするね!」というのがポイントですので、これだけは頭に入れておいていただくのがよろしいかと考えます。
「おっ! 最近、経常利益率が高くなってきたな!」
と思っていたら、それは単に税制が変わっただけという勘違いも起こり得ます。
ただ、大きな流れで見ると、法人税制改革自体も大企業への影響を中心としているので、中小企業にはそれほど大きな影響を与えるものではありません。
「中小企業は大変だろうから、税制もとりあえず現状維持程度でいいよね?」
「大企業が良くならないと中小企業も良くならないでしょ? 中小企業は元々それほど税金を払っていないのだから、税制を大きく変えたって仕方ないじゃない。」
「まずはアベノミクスで大企業中心の成長戦略を進めるから、中小企業はその恩恵が回ってくるのを待ってね!」
と、安倍首相が暗に言っているのが今回の税制改正と、私は感じます。
こういう税制改正大綱を見ていると何とも悲しくなりますが、中小企業が疲弊してきているのも事実…。
中小企業が疲弊してくると、所得拡大促進税制などのような法人税減税措置も受けられず、そうなってくると、労働力不足に伴って従業員がさらに疲弊してくるということになります。皆さんが懸命に働いても賃金は増えず、社会保険料や消費税負担は増える…。
悲しいかな、目先の税金を気にしすぎて、従業員の生産性に目が向かない中小企業がどれほど多いことか…。
稼ぐ力がない中小企業は、税制でも取り残されます。稼ぐ力がある中小企業は、税金よりも従業員の生産性を重視しています。生産性を重視している中小企業の人件費は相対的に高くなるのも事実。人件費は高めでも十分に利益が出るのです。そのような中小企業には人材も集まるのもまた事実。
今年から契約書・領収書などの電子保存の要件が緩和されます。今までは紙で保存する以外、実質的に選択肢がなかったところに、電子保存の選択肢が加わります。これに応じて会計ソフト業界は開発を急速に進めていますし、このようなこと一つとってもバックオフィスの効率化を徹底していかないと、生産性の改善など永遠に進みません。
高所得者と低所得者の二極化が進んでいる日本の状況は、高収益中小企業と低収益中小企業の二極化が進んでいることと同じです。
安倍首相の成長志向に重点を置いた法人税改革は、結果として低収益中小企業の退場を促進することになる可能性が大いにあります。
稼ぐ力があってこその中小企業です。稼いでこそ色々と自由にできるのが中小企業の経営の醍醐味です。
まずは目先の税制になど捉われず、稼ぐ力をつけていくことが、中小企業の税金の最適化につながるということを理解していただいた上で、2015年も突っ走っていただければと考えます。

優先すべきは“生きること”

平成27年。いよいよ相続税改正による増税が幕を開けました。しかし増税とはいっても、相続税がかかる人は改正後も7%程度で、ほとんどの人に必要なのは、相続“税”対策ではなく、相続“争い”対策であることを先月のメールマガジンでお伝えしました。
このこと自体は事実です。しかし、相続において必要な対策は、相続“争い”対策であるということも、今や既に時代遅れになりつつあります。では、相続において、今この時代に本当に必要な対策とはどのような対策なのでしょうか?
繰り返しになりますが、以前からお伝えしているように、相続“税”対策が必要なのは、ほんの一部の富裕層といわれる人達です。そして、相続人間の争いを避けるための相続“争い”対策は全ての人達に必須です。しかし、現代において相続争いよりも、まず優先して対策すべきことがあります。それは“生きること”への対策なのです。このことは、私達人類の「寿命」が大きく関係しています。
日本人の平均寿命は1960年代が65歳前後、1970年代が70歳前後、1980年代に入ると75歳前後になり、ご存知のように、今や80歳を超えています。つまり、一昔前は60歳の定年を迎えると、多くの方は早ければ数年から10年ほどで相続を迎えるという事実に直面してきたわけです。そうすると当然に、定年後若しくは定年前から早めに「相続税対策」「相続争い」対策が必要になったわけです。
しかし、日本人の平均寿命が80歳を超えた現在、多くの方には定年を迎えた後、20年近い、いわゆる第2の人生が待っているのです。つまりこのことは、私達は定年後20年もの「働かない」、「収入が無い」時間を生きていかなければならないことを意味しています。
つまり、生きていくための対策、“生存対策”が必要なのです。
相続対策は財産を次の代に移転することを基本に考えていきますが、“生きること”の対策は財産を手放さないことを基本に考えなければなりません。
孫や子に贈る1人当たり1,500万円までの教育資金について贈与税が期間限定で非課税になる制度など、生前贈与を活用して相続財産を減らす対策を取る方が増えています。しかし、相続税対策を目論んで生前贈与をした結果、自分自身の老後資金が不足気味になってしまうといったケースも散見されるようになってきました。“相続税対策”を急ぐあまり、“生きることへの対策”が疎かになってしまうケースです。
“生きること”への対策の必要性が意味するところは、なにも「生きていくために必要な生活費を残しておくこと」に限りません。子供や孫に大切にされるには、それなりの財産が必要です。
なんとも嫌な言いかたかもしれませんが、これは事実です。必ずしもそうとは言えないかもしれませんが、貧しくて子供に生活費を頼ってくる親と、ある程度裕福で子供に生活費などを援助してくれる親のどちらが大切にされるか、考えてみてください。
今年もきっと世間には様々な相続“税”対策が流布されることでしょう。その中身は必ずしも皆さんの相続に有用な内容とは限らないどころか、手を出すべきではない策まで含まれています。人生80年~90年の時代です。相続“税”対策よりも、優先すべきは相続“争い”対策、さらに最も優先すべきは、ご自身が“生きること”への対策なのです。