タックスシェルター

今年6月28日の法人税基本通達の改正により、いわゆる「節税保険」と呼ばれる保険商品が封じ込められたのはご存知のとおりです。

今まで、節税と言えば、生命保険の活用が常套手段の1つでしたが、これが封じ込められたことで、もともとは中堅以上の規模の税理士事務所が業者と組んで販売していることが多かった「タックスシェルター」の販売に個人の税理士も手を出し始めるなど節税市場に変化が表れているようです。

タックスシェルターとは、言わば「課税逃れ商品」であり、現行法令や租税条約の予定の範囲内のものであるため、基本的には合法な「節税」に分類されるものになります。

当社にも「ぜひ顧問先様への提案に」との業者からの営業電話が、今年に入ってかなり増えました。

以前からあるものも含めて、最近よく見かけるのが、次のようなものです。

  • コインパーキング事業への投資
  • 航空機、船舶のオペレーティングリース
  • 仮想通貨のマイニングマシンへの投資
  • 海外不動産への投資
  • コインランドリー事業への投資
  • 足場レンタル事業への投資

これらは、投資対象資産を即時償却するか、税務上の中古耐用年数と実際の使用可能年数が大きく異なる点を利用して早期に償却するかした後、その資産を簿価1円で社長個人に移転する、若しくは時価が下がっていないうちに売り抜けるなどという点で概ね共通しています。

基本的には現行法令の仕組みを上手く利用しているものの、既に会計検査院から問題の指摘を受けていて、すぐにでも改正が入る可能性があるものや、解釈によっては租税回避行為として否認される可能性があるようなものも存在しています。

実際、こうした商品が租税回避行為であるとして税務調査で否認されたとの事例も聞いていますので、一見合法ではあっても、少なからずリスクがあることは必ず認識しておく必要があります。

さて、こうした商品、確かに上手くいけば節税効果があることは事実ですが、税務署からの否認リスクが仮に完全に排除できたとしても、私がお客様に勧めることはありません。

なぜなら、こうした節税商品は検討している現在と同様に数年間にわたって多額の利益が出続けることを前提としていたり、何年か後に投資した資産を高値で売却できること、その利益に退職金などの損金をぶつけることなど、不確定要素が含まれることが起きると仮定したうえで設計されていることが多いからです。

経営が予定通りにいかないことは、本来、経営者本人が誰よりも分かっているはずです。

しかも、自然災害など、まったく読めないリスクに直面する可能性が高まっている中、節税だけを目的に本業に関係しない資産に投資することは余計なリスクまで抱えることに他なりません。

そしてもう1つ、このような本業に関連しない節税だけを目的とした商品に手を出すと、得てしてその後、業績が落ちるという傾向があるからです。

もちろん根拠はありません。そうならない場合だってあります。

しかし、こうした商品に手を出したとたんに業績が下がる光景を何度見てきたか分かりません。

経営者にとって納税は痛みです。

それゆえ「節税」の2文字は経営者を大きく揺さぶり魅了しますが、出口戦略まで固まっているケースを除いて、節税商品でできるのは単なる税の繰延で、税が無くなることはありません。

健全で強固な財務は利益を出して納税することでしか築けないのです。

皆さんのところにも今日、「タックスシェルター」の営業が来るかもしれません。