みんな結局、「ふるさと納税」が大好き?!

「今年からは、ふるさと納税の適用額が増えて、さらに確定申告も不要になるんですよね?」

いまだに良く聞くご質問のひとつです。
なんだかんだ言っても、みなさんふるさと納税の魅力にハマってしまっているようです。

みなさんも、ふるさと納税に改正が入り「どうやらこれまで以上にお得になったようだ」というのはお耳にされているのではないでしょうか。

ところで、本当にお得になっているのでしょうか。
今回はこの改正の概要について、改めてお知らせしたいと思います。

■ワンストップ特例!?
「ふるさと納税」これ自体のご説明はもう不要かと思います。

そう、ご存知のとおり、お住まいの市町村等以外の自治体に寄附をすることで、原則として寄附金相当額の所得税・住民税の税額控除を受けることが出来、かつ寄附をした市町村によっては、お礼品が贈られてくるという、なんともお得な制度です。

これまでは、寄附金をした場合には、サラリーマンであっても確定申告をしなければこの控除は受けることが出来ませんでした。
しかし今年の改正により、H27年4月以降の寄附に関しては、一定の条件により確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」が創設されました。

なお、この場合には「5団体の自治体(5か所)」までの寄附が、確定申告不要の対象となっています。

■控除額が2倍に?
「どうやら、控除できるのが2倍になるらしい・・・」

このように記憶されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には少し違います。

控除額が2倍になるのではなく、控除額の限度額が住民税額の約1割から約2割へ増加されるというものです。

所得の状況や所得控除の状況などは、その年によってその金額は変動するかと思いますが、その変動後の課税所得をベースとした住民税額に応じることとなるので、単純に2倍になる訳ではありませんから注意が必要です。
しかし、確実に控除となる金額は増えることになります。

■「ワンストップ」の落とし穴!?
上記を見ると、手続きが簡単になり、さらに控除も増えたようで、なんだかお得で身近になった気もしますが、果たしてそうなのでしょうか。

実は「ワンストップ」といっても、もうひと手間の手続きが必要なのです。

寄附をした自治体へは「寄附金控除にかかる申告特例申請書」を提出しなくてはなりません。それも通常はその「申請書の取り寄せ」から始めなくてはなりません。

先ほど「ワンストップ」、すなわち確定申告不要とするには「5団体の自治体」への寄附まで、ということを申し上げました。

すなわち、仮に5団体の自治体へ寄附をした場合には、計5回、申請書を取り寄せて提出する必要があるのです。

さらに、同じ自治体へ2回に分けて寄附をした場合には、その寄附の都度、上記の申請が必要になってきます。

これ、果して「ワンストップ」といえるのでしょうか・・・。

■さらに・・・
医療費が多額にかかり、「医療費控除」を受けていらっしゃる方も多いかと思います。
家族が多く、また高齢の親族がいらっしゃるような方は特にそうかもしれません。

仮に、この「医療費控除」を多額に受けられる場合には注意が必要です。
医療費控除を受けたばっかりに、上記の「寄附金控除」が受け切れない、あるいは受けることが出来ない、なんてことも考えられるのです。
「寄附金控除」は「医療費控除」の適用後の所得税等から受けるという、適用の順番が法令により決まっているからです。

すなわち、「ワンストップ」の恩恵を受けようと申請書を提出したものの、確定申告時に医療費控除を受けたために寄附金控除を受けることができず、結果、その「ワンストップ」のための申請書の提出が無駄になった、ということも考えられるのです。

(そもそも、こうなると寄附金自体も無駄では?というお話しになりますが、今は、手続きとしての「申請書の提出の手間」という論点で見て頂ければと思います!)

さらにさらに、こんなことも考えられます。年の途中で寄附金をして申請書を提出したが、その後引越しをした場合です。
この場合には、引越し後に、寄附をして申請書を提出した自治体に対し、新たに「引越しをした旨の届出書」を提出しないと寄附金控除の適用はされません。

なんとも面倒な話ではないでしょうか。

■結論
上記を考えてみると・・・
確定申告の必要のないサラリーマンであり、かつ、引っ越しもしない方で、1団体のみの自治体へ1回だけ寄附をして、さらに医療費控除を受けない方は、「ワンストップ特例」の適用を受けるべく、1回だけ申請書を提出することで、その適用が受けられます。

当たり前ですが、この場合は1度きりの申請書の提出で済み、ある意味「ワンストップ」といえると考えます。

それ以外の方はどうでしょうか・・・。
例えば2団体以上の自治体へ寄附をする場合や、同一の自治体へ2回以上寄附をする場合、また、医療費控除を受ける予定の方などは、年明けに1回で済む「確定申告」をする方が、実は手間が少なく無駄がないのではないかと考えています。

いつも通り会社で年末調整をしてもらい、その結果の源泉徴収票と寄附金関係の書類、あるいは医療費の領収書を持って確定申告すれば、手続きは1度で済んでしまうのです。
手続き自体もそう難しいものではありませんし、税務署でも親切に教えてくれます。

これから寄附をしようと考えている方、あるいは寄附はしたけれども、まだ「特例申請書」の提出はしていない方などは、ご自分の状況に応じて、1度の手間で済む年明けの確定申告を考えてみてはいかがでしょうか。