【3.3423%】。
100件に対して、3件ちょっと。
平成26事務年度の東京国税局管内での法人税の申告書提出数に対して、実地の税務調査が行われた割合です。
【0.0426%】。
10,000件に対して、僅か4件ちょっと。
こちらは同じく平成26事務年度の東京国税局管内での法人税の申告書提出数のうち、【書面添付】を実施した企業に対して、実地の税務調査が行われた割合です。
これは税理士会と東京国税局との定例協議会において東京国税局が発表した数字です。
税理士が書面添付をして提出した申告書に税務調査があったのは、申告書全体の0.0426%という極めて低い数字に改めて驚きました。
このメルマガでも何度かご紹介させていただいていますが【書面添付制度】とは、税理士による申告書の、言わば「品質保証書」です。「この項目について、この資料を、この程度確認していますので、この申告書に間違いはありませんよ。」という内容の書類を申告書に添付し、太鼓判を押して税務署に提出するものです。
何度かお伝えしているように、この「書面添付制度」には大きなメリットがあります。
書面添付を実施している会社への税務調査は、事前に顧問税理士に対して「意見聴取」を行ってからでなければできません。
ちなみに東京国税局の平成26年事務年度における意見聴取件数は約1,500件で、書面添付した申告書の3.2%ほどです。
そして、この事前の意見聴取で税務署が納得すれば実地の税務調査は行われません。もちろん意見聴取をしてもなお、実地調査を行わせて欲しいということもありますが、書面添付を実施することにより、実地での税務調査が省略される可能性が生じます。
東京国税局の平成26年事務年度において意見聴取の結果、実地調査が省略となった件数は意見聴取1,500件のうち1089件、調査省略割合は74.6%です。書面添付の結果、意見徴収の対象となったとしても、実地調査が省略される可能性が高いことがわかります。
しかし、納税者にメリットがあると同時に税理士にはリスクも生じます。書面添付をし、確認したはずの範囲に虚偽記載があれば税理士は懲戒処分の対象となります。
つまり税理士は、自身の資格を懸けて書面添付を行っているのです。
その為、書面添付をしたがらない税理士が多いのが実情です。それはそうです、自身の資格が懸かっているのですから、そう簡単にはできません。
書面添付を積極的に行わない税理士がほとんであることは、東京国税局において平成26年事務年度の法人税の書面添付割合6%いう数字が物語っています。
とはいえ税務調査に入られる確率がこれだけ下がるのであれば、顧問税理士に書面添付してもらいたいと考えるのが普通でしょう。
私は「書面添付」を行う大前提として、納税者が自社で記帳を行っていることや、月次決算をきちんと行っていること等、会計帳簿に信頼性があることが必須であると考えています。
そのうえで、当たり前ですが法律に沿った税務処理を施します。
少なくとも弊社では、これらがきちんと出来ていないお客様への書面添付はさせていただいておりません。
また、私は帳簿だけでなく、私たちと経営者様との間にきちんとした信頼関係が築けていることも、書面添付をさせていただくうえで、とても重要だと考えています。
このように、他にもいくつかある弊社の基準を満たしている顧問先様の申告書に関しては、私たちは基本的に書面添付をさせていただいています。なぜならば、やはりお客様が享受できるメリットが大きいと考えているからです。
税務調査は3年に1回来るのが当たり前。来たら、いくばくかの追徴課税が発生するのが当たり前だと誤解している経営者が少なくありません。きちんとした申告をしていれば税務調査は減らせます。税務調査を減らす第一歩は、もしかしたら“税理士選び”なのかもしれません。