目からウロコ(!?)の贈与術

相続税増税から1年以上が経ち、新聞雑誌等での報道は落ち着いた感がありますが、相続税対策のご相談は増え続けています。

相続税対策として有効な手段の1つは、なんといっても贈与の活用であることは、ご存知のとおりですが、贈与にはいくつかの種類があり、これらを上手く組み合わせて使うことで大きな効果が得られることは、意外と知られていません。

今回は「教育資金の一括贈与」「都度贈与」「暦年贈与」の3つの贈与を使った、ちょっと変わった相続税対策の方法をご紹介します。

まずは各贈与の、ごく簡単な説明と今回ご紹介する方法で利用する各贈与の特徴です。

■「教育資金の一括贈与」
祖父母が金融機関との契約に基づき30歳未満の孫のための口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について孫ごとに1500万円までの金額を非課税とするものです。
【利用する特徴】
・孫が30歳に達した場合、残った教育資金についてはその日(孫が30歳に達した日)に贈与があったものとして贈与税が課税される。
・祖父母が死亡しても、贈与税の課税関係に影響はなく、原則、相続税の申告は不要である。

■「都度贈与」
祖父母が孫の生活費や教育費のうち通常必要と認められるものを、その都度贈与したものについて贈与税は非課税となります。
【利用する特徴】
・孫の入学などに伴って必要となる入学金や授業料等を祖父母がその都度負担しても、それは扶養義務の履行であり、贈与税の対象にはならない。
・「教育資金の一括贈与」との併用が可能。

■「暦年贈与」
1年間に110万円までであれば贈与を受けても原則、贈与税は課税されません。
【利用する特徴】
・「教育資金の一括贈与」「都度贈与」との併用が可能。

さて、それでは簡単な特徴を押さえたところで、次はこれらの活用法です。

■「教育資金の一括贈与」制度を利用しても、手を付けない!

これら3つの贈与は全て併用が可能であるという特徴を活かし、「教育資金の一括贈与」制度を利用するものの、“その資金には一切手をつけず”、「都度贈与」と「暦年贈与」を併用するのです。

まず、何はともあれ金融機関等で「教育資金の一括贈与」に対応した商品を申込み、この制度を利用し、孫に1500万円を一括贈与することによって相続財産から切り離します。しかし、一括贈与を受けた孫は、少なくとも祖父母が元気なうちには、この「教育資金の一括贈与」で贈与を受けた金額については一切手を付けません。これが最大のポイントです。

この1500万円に手を付けない代りに、次に「都度贈与」を利用します。祖父母は孫の教育資金について必要な都度、必要な金額を、その都度贈与します。繰り返しになりますが、これは扶養義務の履行であるため贈与税の対象にはなりません。また、「教育資金の一括贈与」を既にしていたからといって「都度贈与」が認められないといったことはありません。

そして最後に「暦年贈与」です。基礎控除110万円を利用した「暦年贈与」について、「教育資金の一括贈与」や「都度贈与」と併用できないという法律はありません。祖父母は孫に対して「暦年贈与」を使って使い道を限定することのない資金を贈与していきます。当然110万円までであれば贈与税はかかりません。

この3つの贈与を併用することで、ある程度まとまった金額を孫の為に使いながら相続財産を減らすことができます。複数の孫にこれを実行し、しかも年数をかければ、その効果はかなりのものになります。

「いやいや、だって、教育資金の一括贈与については、孫が30歳に達した場合、残った金額についてはその日(孫が30歳に達した日)に贈与があったものとして贈与税が課税されるんだろ?教育資金贈与については一切手をつけていないんだから、やがてたっぷり贈与税がかかってしまうじゃないか!!!」

もちろんその通りです。では、教育資金の一括贈与金額1500万円について、仮に一切手を付けずに残った場合の贈与税額を、ちょっと計算してみましょう。

15000(千円)-1100(千円)=13900(千円)
13900(千円)×40%-1900(千円)=3660(千円)

ポイントは、仮に孫が30歳に達した日に既に祖父母が亡くなっていたとしても、この日に直系尊属からの贈与があったとみなされますので、20歳以上の方が父母や祖父母から贈与を受ける場合の【特例税率】が適用されることです。

1500万円から基礎控除の110万円を差し引いた1390万円に、贈与税の特例税率40%が適用(速算表による控除190万円あり)され、贈与税は366万円になります。実効税率としては24.4%です。

今、20歳未満の孫に現金1500万円贈与をすれば税率は45%と一般税率が適用されますが、教育資金の一括贈与を使って、孫が30歳になった時に受け取れば特例税率の適用が可能なのです。

さて、これに対して現在、相続税の最高税率は55%。この税率が適用される人の場合、相続財産1500万円に対する相続税は、なんと825万円です。

■相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

 

つまり、最高税率に達する人だけではなく、財産額に応じて適用される税率によっては、教育資金の一括贈与に拠出して、一切手を付けずに貯めておき、やがて贈与税で納めるだけでも節税が出来てしまうのです。

そして実際に教育等に必要なお金は「都度贈与」と「暦年贈与」で賄います。

早い段階からこの3つの贈与を実行すれば、かなりの相続財産の圧縮が可能となります。

仮に一括贈与後、祖父母が思ったよりも早く亡くなってしまったり、認知症などにより都度贈与や暦年贈与が困難になった時には、教育資金の一括贈与でもらったお金を教育資金として実際に使っていけば、それで良いですし、祖父母が長生きすれば、手を付けず都度贈与と暦年贈与を併用すれば良いのです。

もちろん相続税の対象となる財産額によっては贈与税のほうが高くなりますし、贈与のし過ぎにも注意しなければなりません。また、この方法が使えるのは現金資産が、ある程度潤沢にある方に限られますが、一定以上の財産をお持ちの方にとっては、検討に値する方法であることは間違いありません。

まずは専門家にご相談のうえ、是非、実行を検討してみてください。