ビットコイン狂想曲

「バブル」さながら価格が急騰し、その後乱高下を続けるビットコイン。
こうした投機的で適正価格を判断しにくいものへの投資についての是非はともかく、ビットコインは今や世界中でその名を馳せています。
このメルマガをお読みの方の中にもビットコイン取引をされている方や興味をお持ちの方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
こうなってくると、皆さんが気にし出すのはビットコインに絡む税金です。
その取扱いについてはいろいろと言われてきましたが、昨年12月に国税庁は、寄せられた9つの質問に回答する形で、仮想通貨で得た所得の計算方法を公表しました。
基本的なところだけ押さえておくと、ビットコインを始めとした仮想通貨で得た所得は以下のような扱いになります。
・原則として「雑所得」に該当する
・給与所得などの他の所得と合算して納税額を計算する「総合課税」になる
・損失が出ても他の所得との「損益通算」はできない
・損失の「繰越」はできない
お気づきのように、多額の利益には多額の課税が待っており、損失に対する手当もない、納税者にとっては厳しい課税となっています。
こうなると私たち専門家には「そもそもビットコインで得た利益って、税務署はどうやって把握するの?申告しなくてもバレないんじゃない?」という声が必ず寄せられます。
仮想通貨のような、これまでにない経済取引等については行政の対応が後手に回りがちで、事実、現時点では仮想通貨の取引に係る情報提出を取引業者等の第三者に義務付ける「法定調書」は定められていません(ちなみにアメリカでは既にビットコイン取引に情報報告義務が課せられているようです)。
では、現時点では仮想通貨取引を税務署が捕捉することはできないのでしょうか。
残念(!?)ながら、そうはいかないようです。
仮想通貨はご存じのように「ブロックチェーン」という技術を利用しています。
そしてこの「ブロックチェーン」技術には「全ての取引履歴が記録される」という特徴があります。
つまり、現時点でも税務署は必要に応じて取引業者等に利用者の情報を求めれば取引の内容を調べることができ、仮想通貨に係る所得を捕捉することは可能なのです。
世界的に「旬」な案件でもあるビットコイン取引への課税について、日本の税務署が高い関心を持っていることは想像に難くありません。
今年も確定申告の時期が近づいてきました。
今回の税制改正の内容といい、現在の日本では「稼ぐ人」を狙って税金を取るという方針を固めてしまったようです。
思うところはさまざまありますが、われわれにはどうにもできませんので仕方ありません。
個人も法人も合法的な節税をしっかりと行い、払うものは払って、より内部留保を増やしていくことが今年も引き続きわれわれが取るべき戦略ではないでしょうか。
本年も皆さまの経営の一助となるべく、有意な情報をお伝えしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。