密度

みなさんはどれくらいの頻度で顧問税理士とコミュニケーションを取っていらっしゃいますでしょうか。

クラウド会計などを活用することで、記帳を中心とした経理周辺の事務作業の自動化や効率化に取り組む中小企業はかなり増えました。

そうなると、今まで記帳などの事務作業を中心に税理士に依頼していた企業は特に、税理士の必要性に疑問を感じだします。

記帳代行や申告書作成代行はAIの出現で無くなると予測される職種の筆頭格ですので、当然の流れと言えるでしょう。

一方で、ここ数年の税制改正では税理士などの専門家の助言や、それに基づく認定申請を事前に行わないと受けられない税額控除などの優遇税制が増えてきています。

今年の税制改正では、機械装置などで一定の生産性向上要件などを満たす設備投資に対して3年間固定資産税を最大でゼロにする特例が創設されています。

高額な設備投資を継続的に行う企業にとっては見逃せない税制ですが、この税制の最大の特徴は設備を購入する前に認定経営革新等支援機関である税理士事務所などが事前確認書を作成、生産性要件を満たすことの証明書の発行を工業会に依頼し、認定申請を自治体に行う必要がある点です。

税制優遇を受けるまでの流れを要約します。

(1) 設備投資を検討し始めた時点で顧問税理士に相談する
(2) 設備投資の内容が管轄の自治体では特例税制の対象になっているかを調べてもらう
(3) 対象になる場合、認定支援機関(顧問税理士など)に事前確認書を作成してもらう
(4) 対象設備の購入先に工業会からの証明書発行を依頼してもらう
(5) 管轄の自治体に(3)(4)を添付して認定申請書の提出をする
(6) 自治体から認定される
(7) 設備を購入する
(8) 申告書に書類を添付して申告を行う

 

もう一度言いますが、自治体から認定を受けるまでの(6)以前の一連の手続きは「設備を購入する前」に終えることが必須です。
おそらく(7)の購入に至るまでには2~3カ月を要するのではないでしょうか。

そして、実務で高いハードルになるのは間違いなく(1)です。

特例税制の細かい要件などを知っておく必要はまったくありませんが、何かしら設備投資を検討する時点で、「何か特例があるんだったよな」と思い起こし、購入設備がなんであろうと、まずは顧問税理士にそのことを伝えることが重要になります。

「購入する前に顧問税理士に相談する」ことが最大のポイントで、「先生、先月工場に新しい機械を1台買ったよ」では遅いのです。

今までの優遇税制であれば、設備投資などを顧問税理士が事後的に知ったとしても、申告の際に必要な明細さえ添付すれば事足りるものが大多数でしたが、ここ数年で創設される税制では購入以前や購入から60日以内の認定申請を求められるものが増えてきました。

毎月、顧問税理士と打ち合わせを行っている企業や、何かあれば普段から気軽に顧問税理士に相談する習慣がついている企業では、こうした制度の適用漏れは防げますが、顧問税理士に会うのはせいぜい年に数回で、普段からあまりコミュニケーションを取っていないといった企業では、かなりの高確率で優遇税制の適用漏れが発生することが予測されます。

クラウド会計やRPAの出現により、事務作業を専門家に依頼する時代ではなくなりました。

しかし一方で、有益な情報をタイミングよく提供してくれる、頼れる専門家との日頃からの密なコミュニケーションが今まで以上に求められる時代が既に来ていると私は考えています。

みなさんはどれくらいの頻度で顧問税理士とコミュニケーションを取っていらっしゃいますでしょうか。