まずは目前の改正を理解する!

毎年恒例の平成30年度与党税制改正大綱が12月14日に公表されました。

所得税基礎控除の改正による高所得者への増税、税額控除の拡充による法人税の減税、円滑な事業承継を実現させるべく事業承継税制の大幅緩和など、連日新聞紙面をにぎわせていましたので、ご存じの方も多いことでしょう。

さて、もちろんこの税制改正大綱の内容を知っておくことは重要なのですが、実際に法案が通り、改正が実行されるのは少し先のお話しです。

税制改正大綱の詳細はあらためて別の機会にお知らせするとして、その前に昨年の税制改正における決定事項で、年明け早々に皆さんに影響がある改正である配偶者控除について、少なからず中小企業経営者の役員報酬に影響しそうですので、重要な点に絞って理解しておきましょう。

ご存じのように、現在は配偶者の年収を103万円以下に抑えることで、38万円の基礎控除と65万円の給与所得控除を使い、配偶者本人に所得税がかからない範囲で収入を与えると同時に、ご主人の方で38万円の配偶者控除を適用して所得税を減らすことができます。

そのため、奥さまに月額8万円程度の役員報酬を計上して、配偶者控除を適用するという形を取っている中小企業経営者は少なくないはずです。

しかし、この配偶者控除が年明けから大きく変わります。

細かい理解は不要です(実際、細かすぎて覚えられません!)。重要なポイントと、考えられる一般的な対策を押さえておきましょう(理解を簡単にするため、あえて配偶者特別控除などの言葉の定義を正確に使用することを避けていますのでご了承ください)。

ご自身の年収が1,120万円以下であれば、奥さまの年収を150万円まで増やしても配偶者控除が38万円フルに使えるようになります!
ただし130万円の社会保険加入の壁は変わっていないので注意してください!

ご自身の役員報酬が年間1120万円以下であれば、奥さまの役員報酬を月額108,000円程度として、奥さまの年収を130万円未満にすることで奥さまの社会保険の加入を避けつつ配偶者控除をフルに使うことができます。

ご自身の年収が1,120万円を超えると配偶者控除の額が段階的に減っていきます!

現在のご自身の役員報酬が年間で1120万円前後の人は、奥さまとの合算年収をうまく配分することで最適化を計ることができる可能性があります。あくまでも2人トータルでの最適化を考えましょう。

まずは奥さまの役員報酬を配偶者控除が使える月額108,000円程度として、奥さまの年収を130万円未満にすることで奥さまの社会保険の加入を避けつつ配偶者控除を使うことができます。

場合によっては、自身の年収を1,120万円以下に抑えることで配偶者控除をフルに使えるようにします。
ただし、1,120万円を超えても段階的に減少していくだけで、すぐに配偶者控除がゼロになるわけではありませんので、過度にこだわる意味はありません。

ご自身の年収が1,220万円を超えると配偶者控除は完全に使えなくなります!

ご自身の役員報酬が年間で1,220万円を大きく超える人は、どのみちもう配偶者控除は使えないので、奥さまの役員報酬もこれを機にグンと上げてしまうことを検討します(ただし、過大役員報酬に注意)。
ご自身と奥さまの年収差を可能な範囲で少なくすることで税の最適化を計ります。

ただし、奥さまの社会保険の加入を避けたいのであれば、月額108,000円程度とし年収を130万円未満に抑えることになります。

なんとなく分かっていただけたでしょうか。

特に現在、ご自身の年収が1120万円前後の方、奥さまに103万円以下の役員報酬を計上している方については奥さまの役員報酬との合計額の配分を少し変えるだけで税金に変化が生じる可能性がありますので注意が必要です。
来年以降の役員報酬について、改正内容を踏まえて検討してみてください。

今年1年も税理士セカンドオピニオンをお読みいただき、誠にありがとうございました。

お気づきのとおり、昨今の税制改正により、税務戦略の「セオリー」はどんどん変化していっており、毎年の「メンテナンス」が欠かせなくなってきています。

来年も皆さまの会社に1円でも多くのキャッシュが残せるよう、有用な情報を発信させていただきたいと考えています。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。