あいつが帰ってきました・・・

17年振りに帰ってきました。
「欠損金の繰戻し還付制度」
これは当期に赤字(欠損金)が出た場合に、前期に納めた税金の一部または全部を還付請求することができる制度です。
適用対象となる法人は、資本金1億円以下の法人で、今年の2月決算法人から適用が可能となりました。
これによって景気後退による赤字決算の補填も少しはできるようになります。
ところが、この制度はひとつ大きな問題を抱えています。
それは、この繰戻還付制度の適用を申請する場合には必ず『税務調査』を受けなければならないという“都市伝説”があるのです。
政府も厳しい国家予算の中から税金を還付しなければならないのですから、あえてこの制度を使わせたいということが無いことは誰でも想像がつきます。
そこで、税務署が税務調査を制度適用の抑止力としていることは間違いないでしょう。
これによって、まだこの制度があったころ、制度の申請を控える経営者がいたのも事実です。
ところが、それだけではありません。税務調査を敬遠する税理士自身がこの制度の適用判断を経営者に知らせないという最悪の事態も考えられるのです。
あなたの会社の顧問税理士は皆さんの味方ですか?
本当に皆さんのほうを見ていますか?
みなさんの会社が前期が黒字決算で税金を納めており、今期が赤字決算である場合にはそれ自体が私たちの『踏絵』となるのです。
税務署の対峙は税理士に任せ、業績悪化による資金ショートを招かぬよう、必ず税金の還付を受けられるように準備を進めてください。