はじまりました!!リバースチャージ方式!!

皆さん、もうご存知ですよね?

以前にもお伝えしましたが、
消費税の「リバースチャージ方式」が、H27.10.1から始まりました!

え?
ご存知ない?

でも大丈夫!
なぜなら、ほとんどの会社さんでは関係がないからです。

関係がないって?
先ほど「関係がない」と申し上げましたが、この適用となる主な要件は次の通りです。

(1)消費税の課税売上割合が95%未満の会社
かつ、
(2)本則課税方式の事業年度

上記のいずれも満たす場合のみ、この「リバースチャージ方式 」の対象となります。

言い換えれば、
(1)課税売上割合が95%以上の場合
又は
(2)簡易課税方式の適用の事業年度

この場合には、この「リバースチャージ方式」方式の適用がない、ということになります。
そして、一般の中小企業では、(1)の課税売上割合が95%以上の場合がほとんどですので、さきほど「関係がない」と申し上げた訳です。

「リバースチャージ方式」とは?
では、改めて、ご説明を致します。
「リバースチャージ方式」・・・文字通り、「納税義務の逆転方式」です。

通常は、商品を売却した者、あるいはサービスを提供した者、すなわち収益代金を受け取った者が納税義務者でした。

これを、「一定の役務提供」に限り、この納税者を「役務等を受けた者」とするのがこの「リバースチャージ方式」となります。

なぜ?
なぜ、このような改正を行ったのでしょうか。

これまで「一定の役務提供」(=ネット経由で購入するデジタルコンテンツ取引等)は、海外事業者から購入する場合には消費税の課税対象外とされていました。

しかし、同サービスを国内事業者から購入する場合には課税仕入れとなっていたことなどから、購入した側の納税者としての公平性や、提供している事業者自体の競争面での公平性等の観点から、問題が指摘されていました。

そこで、「事業者向けの電気通信利用役務の提供」に限り、その「役務等を受けた者」に対して課税し、公平を期そうとしたわけです。

実際には・・・
では、実際に納付しなければならない負担額はどの程度なのでしょうか。

この場合の納付税額を計算する算式は原則このようになります。
(=課税売上割合100%の場合と同様です)
(1)売上等にかかる受取った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税
(2)(仕入等にかかる支払った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税)×100%
(3)(1)-(2)
・・・上記の算式では(1)と同額の一定の役務提供にかかる消費税を(2)で控除していますので、負担額は増えません。

では、課税売上割合80%の場合ではどうでしょうか。
(1)売上等にかかる受取った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税
(2)(仕入等にかかる支払った消費税+上記の一定の役務提供にかかる消費税)×80%
(3)(1)-(2)
・・・上記の算式では、(1)から同額の一定の役務提供にかかる消費税の80%相当額を(2)で控除していますので、負担は同額の一定の役務提供にかかる消費税の20%相当額となります。

上記のように、納税額が出る場合でも、その全額が納税対象となる訳ではなく、課税売上割合に応じて納付が決まることとなります。

しかし、海外からのデジタル素材を多く購入している場合や、海外経由の広告等(グーグル・アドワーズ広告など)を高額で行っている場合などは、その税負担は大幅に増大することが考えられます。

まずは、自社が納税の要件に該当する事業者なのか、その判定から行ってみることをお勧めいたします。