今年の贈与、今年のうちに!

相続税増税元年も早いもので残すところあとわずか。今年の贈与はお済みですか?

2015年、ご存知のように相続税の基礎控除は4割減額され、最高税率は50%から55%へ引き上げられました。基礎控除の減額により今まで相続税とは無縁と考えられていた人たちにとっても一気に身近な税金の1つになってしまいました。実際に今年に入って私どもに相続税のご相談をいただく機会が、かなり増えました。

ご相談の内容が、遠くない将来発生する相続“税”対策である場合、ほぼすべてのケースで検討のうえ実行していただくのが「生前贈与」です。

そう、みなさんがよくご存知の贈与税の基礎控除110万円を利用しての、贈与税を納めなくて済む贈与の活用です。もちろん予想される相続税の金額によっては基礎控除を超えての贈与も有効です。

さてさてこの「生前贈与」、地道ではありますが、言うまでもなく年数を長くかけて行うほどに、その効果は大きなものとなります。

しかし実際には、この生前贈与対策を有効活用している方は、その認知度の割に、そう多くありません。

なぜなら、ご相談にいらっしゃる多くのケースでは相続がある程度、間近に迫ってしまっているからです。実際に相続が迫っていることを察知して、慌てて相談にいらっしゃることが多いのです。

相続が迫ってからの生前贈与が有効でない理由の一つが「相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に相続人から受けた贈与は相続財産に加算される」からです。

つまり、仮に110万円の基礎控除を使って贈与を受けたとしても、その後3年以内に相続が開始してしまえば、その贈与はなかったものとして相続財産に加えられて相続税の対象となってしまうのです。

しかし、ここで誤解していただきたくないのが、贈与後3年以内に相続が開始してしまったとしても“損はしない”ということです。

仮に基礎控除を超えて贈与を行い贈与税を納め、その後3年以内に相続が発生したことにより、その贈与が相続税の対象になったとしても、納めた贈与税は相続税から引いてもらえます。贈与税の負担が余計になるわけではなく、相続税を減らすことができなかった、つまり“得をしなかった”だけなのです。

人の生き死には誰にも分かりません。であれば、近々相続が開始してしまいそうな場合でも、生前贈与は積極的に活用すべきです。結果として贈与から3年を超せば、相続財産圧縮の成功です。繰り返しになりますが、たとえ3年以内に相続が開始してしまっても“損はしません”。とりあえず実行すべきなのです。

ちなみにこの「相続開始3年以内贈与の相続財産への加算」は、相続・遺贈などにより財産を取得していない者には適用されません。つまり、相続人でなく遺贈によっても財産を取得しなかった孫などへの贈与は、仮に相続開始3年以内に行われたとしても相続財産に加算されることはありません。

5人の孫に110万円贈与すれば、それだけで毎年550万円の相続財産を減らせます。

「相続か・・・、考えなきゃいけないのは分かってるけど、まだ大丈夫だろ・・・。」

今年も残すところあとわずか。生前贈与は年数を長くかけられるほどに、その効果は大きくなります。“まだ大丈夫”、そう思っている今から始めると効果が大きいのです。

今年の贈与はお済みですか?