今年の贈与、今年のうちに!

相続税増税元年も早いもので残すところあとわずか。今年の贈与はお済みですか?

2015年、ご存知のように相続税の基礎控除は4割減額され、最高税率は50%から55%へ引き上げられました。基礎控除の減額により今まで相続税とは無縁と考えられていた人たちにとっても一気に身近な税金の1つになってしまいました。実際に今年に入って私どもに相続税のご相談をいただく機会が、かなり増えました。

ご相談の内容が、遠くない将来発生する相続“税”対策である場合、ほぼすべてのケースで検討のうえ実行していただくのが「生前贈与」です。

そう、みなさんがよくご存知の贈与税の基礎控除110万円を利用しての、贈与税を納めなくて済む贈与の活用です。もちろん予想される相続税の金額によっては基礎控除を超えての贈与も有効です。

さてさてこの「生前贈与」、地道ではありますが、言うまでもなく年数を長くかけて行うほどに、その効果は大きなものとなります。

しかし実際には、この生前贈与対策を有効活用している方は、その認知度の割に、そう多くありません。

なぜなら、ご相談にいらっしゃる多くのケースでは相続がある程度、間近に迫ってしまっているからです。実際に相続が迫っていることを察知して、慌てて相談にいらっしゃることが多いのです。

相続が迫ってからの生前贈与が有効でない理由の一つが「相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に相続人から受けた贈与は相続財産に加算される」からです。

つまり、仮に110万円の基礎控除を使って贈与を受けたとしても、その後3年以内に相続が開始してしまえば、その贈与はなかったものとして相続財産に加えられて相続税の対象となってしまうのです。

しかし、ここで誤解していただきたくないのが、贈与後3年以内に相続が開始してしまったとしても“損はしない”ということです。

仮に基礎控除を超えて贈与を行い贈与税を納め、その後3年以内に相続が発生したことにより、その贈与が相続税の対象になったとしても、納めた贈与税は相続税から引いてもらえます。贈与税の負担が余計になるわけではなく、相続税を減らすことができなかった、つまり“得をしなかった”だけなのです。

人の生き死には誰にも分かりません。であれば、近々相続が開始してしまいそうな場合でも、生前贈与は積極的に活用すべきです。結果として贈与から3年を超せば、相続財産圧縮の成功です。繰り返しになりますが、たとえ3年以内に相続が開始してしまっても“損はしません”。とりあえず実行すべきなのです。

ちなみにこの「相続開始3年以内贈与の相続財産への加算」は、相続・遺贈などにより財産を取得していない者には適用されません。つまり、相続人でなく遺贈によっても財産を取得しなかった孫などへの贈与は、仮に相続開始3年以内に行われたとしても相続財産に加算されることはありません。

5人の孫に110万円贈与すれば、それだけで毎年550万円の相続財産を減らせます。

「相続か・・・、考えなきゃいけないのは分かってるけど、まだ大丈夫だろ・・・。」

今年も残すところあとわずか。生前贈与は年数を長くかけられるほどに、その効果は大きくなります。“まだ大丈夫”、そう思っている今から始めると効果が大きいのです。

今年の贈与はお済みですか?

 

“マイナンバーで脱税者を一網打尽”はホントか?<預金口座編>

引き続きマイナンバー制度の導入によって、税金にどのような影響があるのかをお話しいたします。

今回は『預金口座へのマイナンバー付番』とその影響についてお話しいたします。

『マイナンバー法』成立直後において、マイナンバーの利用範囲は『社会保障』、『税金』、『災害対策』の3つに限られていましたが、その後の改正によりあっという間に利用範囲が拡大されました。

それが、いわゆる『改正マイナンバー法』で、これにより施行日より3年以内の平成30年を目途に預貯金口座へのマイナンバーの付番が始まる予定となりました。

ただし、当初は預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで預金者の『任意』となっています。

その一方で、来年以後の銀行取引においては、投資信託や国債などの証券取引全般、外国送金などを行う際に、マイナンバーの提示が必要になります。

これらは金融機関等において支払調書の作成の可能性があるため事前に収集するものですが、折角収集したマイナンバーを預金者が拒否したからといって、(銀行が)預金口座に付番しないことなどあり得るのか、甚だ疑問が残ります。

また、平成33年からは預金口座や証券口座への導入も義務化されることを確定的に伝えているサイトなどもありますが、正確には『検討』を行っているという現状です。

預金口座にマイナンバーが紐付くと聞いて、誰もが真っ先に思い浮かぶのは『相続財産』のことではないでしょうか?

相続税の申告において、不動産や株式等に比べると預貯金は申告漏れの多い財産です。

正直に申し上げると、申告が漏れるというよりは財産隠しが行われ易い財産です。

税務署から相続税の調査と言われたときに私が真っ先に調査官に探りを入れるのも「預貯金の漏れがありましたか?」です。

今でも「亡くなる前に口座を解約しておいたほうがいいでしょうか?」とよく聞かれるのですが、その度に、私は「何のためにですか?」と聞き返しているくらい。(汗)

預金口座へのマイナンバー付番の理由として明確に『税務調査』が挙げられており、相続税の税務調査では絶大な効果を発揮するものと思われます。

相続税の調査では、税務署が事前に被相続人や相続人の預金口座を調査します。

その際に調査する口座は、所得税の確定申告などで把握しているもの、住まいや勤務先近くの金融機関、地元の金融機関が中心となります。

調査にあたっては各金融機関毎に照会をかけなければならず、また、金融機関にとってもあまり嬉しいお客様ではないためその対応もなおざりになりがちで、その結果、一行一行の調査にかかる時間は相当なものだと聞きます。

そのため、県外の金融機関にまで照会をかけることは現実的には不可能で、その結果、県外の金融機関の口座は把握され難いのが現状です。

ところが、すべての口座にマイナンバーが付番された場合、金融機関への照会はマイナンバー一つで行えるようになるため、今までは把握できなかった口座についても容易に補足されるようになるというのが世間の一般的な論調です。

果たして、本当にそのようなことになるのでしょうか?

全ての金融機関の口座をマイナンバーで一元管理する?どこが?どんな権力で?

この点に関して内閣官房マイナンバーHPに次のようなFAQがあります。

Q5-2. 国が個人情報を一元管理するというのは本当ですか。

A. マイナンバー制度導入により、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。

特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れることもありません。

国がどこまでを『一元管理』と認識しているのかは図り知れませんが、金融機関すべての口座情報を、特定の機関が情報として持つというのは現実的でないと私は思います。

それよりも、マイナンバー付番の最大の『副産物』は別にあるように思います。

それは、マイナンバー付番が義務化されたときに現われる『浮遊口座』です。

本当に悪質な脱税行為は自分名義や自社名義の口座では行いません。

そこで出てくるのが偽名口座や借名口座です。

金融機関ではこれらの口座所有者のマイナンバーを勝手に入手することはできないため、マイナンバーが付番されない口座が宙に浮いてしまうのです。

それが『浮遊口座』です。

国税調査官の質問検査権の範囲において、不特定多数の浮遊口座のみを金融機関に照会することは現時点では不可能ですが、何らかのきっかけでマイナンバーの無い口座を把握することがあれば、脱税だけではなく犯罪を発見するきっかけになるでしょう。

今まさに、その準備がすすんでいることは間違いありません。

 

ストレスチェック

12月から従業員の「ストレスチェック」制度が始まりました。

従業員50人未満の企業は努力義務ですので、中小企業では実施されないケースが多いかと思われます。

「従業員のストレス度が高いと業績も伸び悩む」と言われることもあるので、チェック自体は有用かもしれませんが、その結果が会社にフィードバックされる制度ではないので、管理は難しいところ。

そうであれば、当社でも提供している「CUBIC」の現有社員用などでチェックした方が、従業員のストレス傾向は把握しやすいかもしれません。

しかし、従業員のストレスチェックまで義務化とは、えらい時代になりました…。
対象となる中小企業は淡々とこなすしかありません。

と前振りしましたが、今回話題にしたいのは従業員のストレスチェックではなく、企業のストレスチェックです。

今年も大企業の不祥事が相次ぎました。
東芝、東洋ゴム、マンション問題の関係会社…etc.

当然ながら、これらの企業は業績が急転直下、赤字転落となるのがお決まりのパターン。そして、これらのニュースを見聞きする度、「うちは大丈夫だろうか?」と不安がよぎる方も多いはず。

大企業が不祥事を起こせば、経営陣が辞任。新しい体制の下で、信用と業績回復を目指すということになります。トカゲの尻尾切りみたいな…。

しかし、経営者がオーナーである中小企業では、不祥事から社長が辞任することはほぼあり得ません。唯一あり得るとしたら子への社長交代などですが、あくまで身内ですから、経営体制の刷新というレベルではありません。同族で責任を持って経営を続けるしかありません。

中小企業の場合、問題は業績に与える影響…。

そこで、皆さまにお考えいただきたいのが、自社のストレス耐性です。

つまり、自社にて考えられる不祥事が発覚した場合、業績に与える影響は「何が、どの程度か?」ということです。

一番分かりやすいのは売上の激減。ここでよく言われるのが「売上が0円になっても、従業員の給料を何か月分払えるお金を持っているか?」という基準です。売上減少の幅が読めない以上、0円と仮定するのが最も安全な考え方であり、影響を受ける期間が読めない以上、どの程度の期間の給料を払えるのかを把握しておくのは重要です。

例え売上が0円でも、従業員の給料1年分くらいのお金を持っていれば、ひとまず安心というところ。それが内部留保によるお金であれば好ましいのですが、その裏付けが借入金であったとしても、実際にお金があるのであれば、何とかしのぐことができます。

つまり、不祥事が起こった際、お金を持っているかどうかというのはとても重要なこと。そして、不祥事が起こった後に、資金の工面をしようと考えるのはとても甘い考えです。

借入れを嫌い、ギリギリでも自己資金で経営をされている企業を見受けますが、このような企業は、自社のストレス耐性をよく考えておく必要があります。金融機関が不祥事に気付き、企業の先行きに危険性を感じれば、融資に応じてくれない可能性もあります。

もちろん、借入金は少ない方が好ましいに決まっています。しかし、それよりもお金が多い方が絶対的に良いに決まっています。

借入金が少ないけれどお金も少ないという会社は、会社に大きなストレスが掛かった場合、売上も激減するし、融資も受けられないし、給料を支払うお金もないという危機的な状況に陥る可能性があるということです。

資金繰りで重要なのは、お金を可能な限り多く持っておくという一点に尽きます。借入金の額の問題ではありません。

もちろん、不祥事の種類、影響の程度によって、どの程度のお金が必要になるかは変わってきますが、考えられる事は全て想定しておくのが好ましいです。想定さえしておけば、事前に対策も可能ですから。

なお、お客様への返金ということが生じ得る場合は、有効な損害保険などに加入しているかということも検討しておく必要がありますのでご注意を。

そして、お金だけではなく、従業員の相次ぐ退社ということも頭に入れておかなければなりません。「不祥事により先行き危うい会社にいられるか!」と、労働力不足に陥る可能性は十分あります。

従業員が何割減少しても大丈夫か…。あまり考えたくないことですが、考えておいた方がいざというときに慌てないで済みます。

これが経営者自身による不祥事ではなく、また日頃から会社や従業員の事を第一に考えている経営者であれば、従業員が一丸となって支えてくれるという展開も考えられますが、自信を持って「うちの従業員はそうだ!」と言い切れる経営者は少ないのではないでしょうか…。

以上、従業員のストレスチェックとなると、辞めるリスクや他の従業員に悪影響を及ぼすリスク、そして生産性が著しく落ちるリスクを計る必要がありますが、会社のストレスチェックとなると、会社の継続性を計る必要があり、そのためにはいざというときのお金を“既に”確保できているかどうかという点が重要となります。

当社も例にもれず、「不祥事か!?」と冷や汗をかいたことは何度かあります…。実際には不祥事までに発展したことはありませんが、そのときにいつも頭に浮かぶのは、「預金残高いくらだっけ?」。そして「まあ、大丈夫か…」と腹をくくるという感じです。

従業員だけではなく、経営者にとっては定期的な会社のストレスチェックというのも重要となりますので、毎年1年の最後くらいには考えておく必要があるかもしれませんね。

 

新国立競技場・・・ではないけれど?!

先日、お客様よりこのようなご質問がありました。

社長:社屋を建築しようと準備をしておりましたが、その計画を変更しようと思うのです。これまで支払っていた調査料・設計料・デザイン料などの処理はどうしたらいいのでしょうか。

2020年の東京五輪のメイン会場である、新国立競技場の建設計画でもスッタモンダあったのも記憶に新しいですが、果たしてどのように処理すればよいのでしょうか。

 

減価償却か?損金か?

税務の知識が多少あれば、「計画の変更前の支出は、新たな計画による建物の取得費を構成し、減価償却すべきではないか」と感覚的に思われるのではないでしょうか。

しかし、国はこの処理の考え方について、次のような見解を示しています。

・ 法人税基本通達7-3-3の2
(固定資産の取得価額に算入しないことが出来る費用の例示)

(2)
建物の建設等のために行った調査、測量、 設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

上記のように、原則、費用として処理できることを示しています。

しかし文中の「計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」という部分がミソです。

「不要となった部分」・・・
すなわち、「まったく採用されなかった部分のみ費用処理が出来る」という意味として明示されているようです。

例えば、同一の建物の建築のために同時並行して、いくつのも設計案があり、それに修正を加えながら最終的な設計案が確定した場合。

この場合には、損金とされる部分は存在せず、すべての設計費が建物の取得価額を構成するものと解釈されています。

あくまで、計画の白紙撤回・当初の計画自体の変更によって、以前の設計等で採用されなかった部分に係る支出が、費用処理できるということのようです。

そうすると、新国立競技場の設計・デザイン費(報道にあった外国のデザイナーへの監修費用ですね)は、計画自体の白紙撤回ということで、すべて損金・・・。

国家の話ですから、単なる税金の無駄使い、ですね。。。

予期せぬ経済情勢の変動や、社内情勢の変動での計画変更の場合は仕方ありませんが、ご存知のように損金に出来るか出来ないかの前に、計画自体に大幅な変更を期さないような綿密な計画を立てることのほうが大切です。
損金に出来る部分は、同時に同額のお金も減ってしまっているのですから。

 

情報格差

「知らなかった。」

私たちは関連会社の会員の方からのご相談やセカンドオピニオンなどを通じて、顧問先様以外の方のお話を伺う機会が比較的多くあります。そんな時によく感じるのが「情報格差」です。

情報格差とは通常、都市部と地方間における放送・通信の情報量やサービスの可否に差があること、また、情報技術(IT) を使いこなせる者と使いこなせない者との間に格差が生じていることを指します。特に情報技術を使えていない、あるいは取り入れられる情報量が少ない人々、または放送・通信のサービスを都市部と同水準で受けられない地域および住民のことを「情報弱者」とも呼びます。

しかし税務の場合、その多くは都市部と地方間の差というよりは顧問税理士若しくは担当者、ひいては税理士事務所そのものの「知識」、「情報収集能力」の差にあるように感じます。

クラウド型会計ソフト、クラウド型マイナンバー管理ソフト、マネーフォワード、フリー、会社設立フリー、事前確定届出給与、短期前払費用、旅費規程・・・・

それぞれの説明は省きますが、例として挙げたこれらは古くからあるもの、最近のものを含め、全て税務・会計等に関するものになります。これらは少なからず経営に影響を与える内容でもあります。最近のものならまだしも、古くから行われている節税方法等については、未だに知らない人がいるのか…!?と、こちらが驚くこともしばしばです。

今回のマイナンバー制度に関しても、企業によって得ている情報にはかなりの差があるように感じます。その原因の1つは、その企業の顧問税理士や社会保険労務士によって発信している情報に差が生じてしまっていることです。

マイナンバーについては紙で管理している場合や、PCを使用したとしてもデータをそのPC上で管理している場合には、共にある程度のセキュリティ対策を講じなければなりません。しかし、クラウド型のマイナンバー管理ソフトを使用すれば、セキュリティ対策などの煩わしい面からはほぼ解放されることとなります。

もちろんITを使用した最先端を行くことが全ての企業にとってベストとは限りません。従業員がそれほど多くない会社ではマイナンバーが記載された書類を金庫に保管しておく方法でも問題ありませんし、コストと手間を考えれば、むしろそれがベターかもしれません。

しかし、こうした紙での保管を専門家に提案されているケースの中には、従業員の数が少ないわけではなく、クラウドシステムなどの選択肢を提案されているわけでもなく、単に専門家の情報収集不足により、結果として最もアナログな方法のみを提案されているといったケースが多く存在しています。

マイナンバーへの対応に限らず、選択肢が少ないことは経営の幅を狭めます。他の選択肢も知っていて敢えてそれを選ぶことと、他の選択肢を知らないが故にそれを選んでしまっていることでは大きな違いがあります。

IT・AI・IOTといった技術は日々驚くべき速度で進化を遂げており、経営に大きな影響を与えています。ITが商売を変え、商売が税制を変え、税制が商売を変える時代なのです。

たくさんのことが来年は今年と同じではなくなっている現代。情報収集、発信能力が高い専門家と付き合うことが自社の情報力を高め、経営の幅を広げる手段の1つとなる得ることは言うまでもありません。逆を言えば情報収集、情報発信能力の低い専門家しか周りにいなければ、いつの間にか自社が「情報弱者」になってしまう危険性があります。

今回のマイナンバー制度の導入にあたって御社の顧問税理士・社会保険労務士は充分な情報を提供してくれたでしょうか。
「情報収集、情報発信能力」。
専門家を選ぶ際は、是非こういった視点も加えてみてください。

 

社員を鍛える補助金?

皆さま、『ものづくり補助金』というのはご存知ですか?

経済産業省管轄の補助金で、「国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行う中小企業を支援します。」という目的の下に、最大1,000万円を補助(補助率:3分の2)してくれるものです。

詳しくはこちら>>ミラサポ 未来の企業★応援サイト『ものづくり補助金』

27年中に採択された、26年度補正予算の第一次、第二次公募の結果は下記のとおり。

【第一次公募】申請:17,128件 ⇒ 採択:7,253件(採択率:42.3%)
【第二次公募】申請:13,350件 ⇒ 採択:5,881件(採択率:44.1%)

最大1,000万円の補助金が出るのに、こんなに採択率が高いのか?と驚かれる方も多いのではないかと思われます。

ただし、『ものづくり補助金』の存在を知ってチャレンジしようと思われる企業は申請数の数倍はあるでしょうし、申請書の作成中に断念された企業も申請数の二倍は下らないと思われます。

実は、この申請書を提出レベルに持っていくのは結構大変な作業です。

私も、第一次公募の際にお客様から依頼がありお手伝いしました。申請額は700万円ほど。
結果としては採択されたのですが、「あぁ、大変だったな…」と(苦笑)。

新しいサービスの創出ということでお客様と一緒に申請書を作り上げましたが、最初の「補助金をもらうための」という目的から、このサービスを実際にリリースするための企画書を作成するということに目的が変わってきました。その企画書を補助金の申請書のフォーマットに当てはめたというイメージです。

お客様も、「実際にこれが採択されなくても、この申請書の作成過程でサービスの企画ができあがったので良かった。これをそのままパンフレットにもできる。」とおっしゃっていました。

中小企業においては、企画をプレゼンして採用してもらうようなビジネスをしている企業を除き、サービスや商品の企画書を社外で審査してもらうという機会は滅多にありません。

もちろん、『ものづくり補助金』の場合は審査が公的機関なので、民間企業とは少し基準が違うかもしれませんが、民間企業で採用されるレベルの企画書であれば、少なくとも申請レベルまでは持っていけます。申請レベルに持っていければ、採択率は4割越え。

また、『ものづくり補助金』の申請書は、経営計画や財務、組織体制や人員まで盛り込む必要があるため、トータルで考える訓練にもなります。

会社全体の経営計画を作るのは、なかなか骨の折れる作業です。また、中小企業では経営者や幹部以外が計画や企画に携わる機会は少ないと言えます。

しかし、『ものづくり補助金』であれば、社員に任せて企画書を検討させることができ、社内の活性化にもつながるのではないかと考えます。申請書と言っても、数十ページも必要な訳ではなく、重要な部分は10ページ前後あれば十分です。

個人的には、補助金を受け取るために何かをするというのはあまり好きではありませんが、社員にやらせてみるという視点で『ものづくり補助金』に取り組むというのは、中小企業にとってはイベントのようなものなので、是非お勧めしたいです。ただ、これを経営者が全部やってしまうと、今までと何も変わりません…。

採択されなくてもリスクは何もありませんし、再チャレンジも可能です。補助金はもらえたらラッキーくらいに考えることができます。

「うちの社員は、今後のことについて改善や提案をしてくることがなくて…」とお嘆きになられている経営者の方であれば、「やってみろ!」と丸投げしてしまうのもよいかもしれませんね。

26年補正予算の第一次公募開始は27年の2月であったため、来年もその頃に開始されると思われます。ご検討される中小企業は今からご準備を!

 

“マイナンバーで脱税者を一網打尽”はホントか?<年末調整・扶養家族編>

前回に引き続き、マイナンバー制度の導入によって税金にどのような影響があるのかをお話しいたします。

今回は年末調整や確定申告で問題となる『扶養控除』についてです。

会社で年末調整をしている役員や従業員の方で年末調整を行って、しばらく経って税務署から『扶養控除等の控除誤りの是正のお知らせ』という文書が届いたことはありませんか?

確定申告をされている方の場合には、『確定申告についてのお尋ね』という文書になります。

文書を見てみると従業員の名前が書いてあり、続けて奥様のお名前が書いてあります。
さらに『扶養控除』、『所得超過』と書かれており、奥様の収入が多いため扶養控除が受けられなかったことが推察できる内容となっています。

すでにご承知のとおり、扶養控除とは納税者に一定額以上の所得がない家族(扶養親族といいます)がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

つまり、扶養親族が多ければ多いほど控除額が多くなり税金は安くなります。

ただし、扶養親族となるためにはいくつかの要件があります。

その一つが『年間の合計所得金額が38万円以下』というものであり、収入が給与のみの場合は年収103万円以下がこの要件に該当します。

この扶養控除を受けるための方法は2つあります。
一つはお勤めの会社に『扶養控除等申告書』を提出する方法。
もう一つはご自分で『確定申告書』を提出する方法です。

仮に『扶養控除等申告書』や『確定申告書』を提出する段階で扶養親族として奥様を申告したとしても、パートやアルバイトで103万円超の収入がある場合には税務署から是正の連絡が来ます。

何故、税務署に奥様の収入がわかったのかと言うと、前回お話ししました『給与支払報告書』がご主人と同じ市町村に提出されているためです。

奥様の勤め先から給与支払報告書が提出され、そこに記載された住所・生年月日から家族であることを確認します。

市町村では扶養親族として申告された家族に103万超の収入がある場合、一定期間ごとに所轄の税務署に連絡することになっています。

その連絡を受けた税務署は、勤め先の会社に対して扶養是正のお知らせを送っているのです。

ところが、この手続きの流れではすべての扶養控除の適用誤りを見つけることはできませんでした。

例えば、大学生のお子様が県外でアルバイトをして、103万円超の収入がある場合です。
お子様の居住地が県外の場合、アルバイト先からの給与支払報告書は住所地の市町村に提出されます。

県外に引っ越す段階で、住民登録を移している場合には、移転先の市町村に対して所得の『照会』を行うことで扶養の誤りを確認しています。

問題となるのは住民登録を移さずに、県外で収入がある場合です。
この場合には両親の住民登録がされている市町村では、どこの市町村に対して照会をかけていいのかわからないため、多くの場合は扶養の是正がされません。

しかし、マイナンバー制度によって全国どこにいても個人番号で照会をできる仕組みが整理されると、従来は発覚しなかった扶養控除の誤りが見つかるようになると考えられています。

今までのように県外に出ている子供のアルバイトだからと、たかをくくっていると痛い思いをするようになるかもしれません。

 

“マイナンバーで脱税者を一網打尽”はホントか?<サラリーマン・OLの副業編>

10月5日、マイナンバーの通知がはじまりました。

JNNの世論調査によるとマイナンバー制度について、約8割が「不安」と答えています。
不安の理由はいくつかありますが、結局のところ『よくわからない』ということに帰着するのだと思います。

中小企業経営者の中にもマイナンバーによって税務署に情報が筒抜けになり、税金の追徴を受けるのではないかと、戦々恐々としている人もいます。

そこで今回から数回に分けて、マイナンバーの導入によって税務調査にどのような影響があるのかを分かりやすくお話ししていきます。

今回は『サラリーマン・OLで副業をされている方』についてです。

まずは確認になりますが、サラリーマンで主たる勤め先以外から給料をもらっている場合、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。

会社では毎年、『給与支払報告書』という書類をすべての従業員・アルバイトについて住民票のある市町村役場に提出しています。

マイナンバー導入によって、平成28年分以後に支払いを受ける給与について『給与支払報告書』にその従業員・アルバイトのマイナンバーを併記して提出することになりました。

まず、この段階で確認しておきたいことがあります。

副業でお勤めをされている場合、その会社がそもそも『給与支払報告書』を市町村に提出していたのかどうかということです。

本来は給与の支払いがあるすべての従業員・アルバイトについて提出が義務づけられている『給与支払報告書』ですが、かなりの数の中小企業や個人事業者の方が正社員である従業員については『給与支払報告書』を提出するものの、パートやアルバイトの『給与支払報告書』については提出をしていないという現実があります。

それ自体問題ですが、これが現実です。

マイナンバー導入によっても、会社が『給与支払報告書』の提出を怠っている場合には給与の支払い自体の把握ができないため、結果として今までと何ら変わることはありません。

つまり、副業について“今すぐに”税務署や市町村に把握されることはありません。

“今すぐに”と言ったのは、その会社自体に税務調査が入った場合にはパートやアルバイトへの給与支払いも調査の対象となるため、いずれはわかる時が必ず来るということです。

これはマイナンバー云々とはまったく別の次元の話です。

それでは、どのような場合にマイナンバーの影響があるのでしょうか?

水商売や風俗店などでは、この『給与支払報告書』を提出する場合にその人の本名ではなく接客上の『源氏名』によって提出している場合があります。

これは本人へのプライバシーに配慮しての店側の対応と思われます。
(もちろん正しい作成方法ではありません。)

『源氏名』では本名との一致が確認できないため、仮に『給与支払報告書』が提出されていたとしても申告漏れが発見されるには至りません。

しかし今後は『源氏名』であっても、マイナンバーを併記することで個人が特定されることから、税務署・市町村によって申告漏れが把握されることとなります。

ただし、わざわざ『源氏名』を使って『給与支払報告書』を提出している事業者がマイナンバーをきちんと記載して提出するようになるかは愚問でしょう。

そのようなことをすれば副業が会社にバレることを恐れ、働いてくれる従業員がいなくなってしまいます。

つまり、今まで申告の必要がありながら、それををせずに今日まで来ている人というのは、そもそもこの給与支払報告がされていなかった方である可能性が大なのです。

逆に言えば、会社から「申告のためにあなたのマイナンバーを教えてください。」と言われた場合には、今後は確実に申告漏れが発覚すると考えなければなりません。

また、風俗店の場合には給与という形式をとらず、個人事業者としての形式をとっている場合も多く、その場合にはあなたへの支払いは給与ではないため『給与支払報告書』の対象外であり、マイナンバーによる影響はありません。

なお、『給与支払報告書』の不提出および虚偽記載には『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金』という罰則がありますのでその点はくれぐれもお忘れなく。
(地方税法第317の7に規定)

このように俗な話は本来税理士の私がすべきではありませんが、いい加減な情報によってマイナンバーを必要以上に警戒する向きがありますので、あえてお話しいたしました。

最後にマイナンバーに関係なく申告の必要があるものはきちんと自主的に申告を行っていただきたいと思います。

いずれ後悔するのはあなた自身です。

 

消費税還付案、隠された意図~財務省のホントの狙いは!?~

財務省は消費税率が2017年4月に10%に引き上げられるのに伴い、一部の商品の税率を低く抑える『軽減税率』の導入にあたって、軽減税率対象品目の2%を還付する仕組みを先月提案しました。かなり話題になりましたので、多くの方がご存知かと思います。

では、その財務省案について、仕組みをざっと確認しておきましょう。

私たち消費者は、買い物の時点では軽減税率対象食品にも通常税率にあたる10%の消費税を支払います。それと同時に、私たちはマイナンバーの個人番号カードを店頭のカード読み取り機にかざします。仮に軽減後の税率が8%であれば、消費税2%分の「還付ポイント」が個人番号カードのICチップを経由して政府の「還付ポイント蓄積センター」に送られ、個人がパソコンからなどで請求することにより、口座に還付されるというものです。

この財務省案、公表されるやいなや反対意見が続出していますが、小さな商店など小売りの現場の隅々にまでカード読み取り機を行き渡らせる必要があることや、パソコンに不慣れな高齢者はどうするのかなど、多くの課題を解決する必要があるものの、個人的にはなかなか良いアイデアだと感じました。

しかし、冷静になって制度の仕組みをよーく考えるとこの還付案、もしかすると別のところに財務省の意図が隠されているのかもしれない、ということに気が付きます。

それは“小売店の売上高の捕捉”です。

皆さんは「クロヨン(9・6・4)」という言葉をご存知でしょうか。これは本来課税対象とされるべき所得の内、税務署がどの程度の割合を把握しているかを示す数値である“捕捉率”に関する業種間格差に対する不公平感を表す言葉です。

この捕捉率が、給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農業、林業、水産業従事者は約4割であると1960年代後半頃から言われています。もちろん現在はここまで低い捕捉率ではなく、クロヨンという言葉自体、既にかなり時代錯誤の感がありますが、税務署が個人商店など自営業者の所得を正確に捕捉することに苦労している事実は、現在も変わりません。財務省の中には小売店などの売上高を正確に捕捉できないため、数千億円~数兆円の課税漏れがあるとの見方があるそうです。

さてさて、そこでこの財務省案です。そうです、この財務省案が導入されれば、カード読み取り機から、その店での買い物履歴が税務署に送られます。つまり税務署はその店の売上高を容易に捕捉することが可能となるわけです。

財務省は税務署に届く情報は軽減税額だけで、何を買ったかなどの買い物履歴は把握できないと強調しているようです。しかし、財務省の言葉をそのまま鵜呑みにする気にはなれません。この制度が導入されれば、小売店が税務申告する以前に「税務署は既に売上高を把握している」と考えるべきです。

マイナンバー制度もいよいよ番号通知が始まっています。マイナンバー制度が始まることで政府による個人情報の管理が強まることは明らかです。消費税の軽減税率導入にあたり、今回の財務省案が導入されるかはわかりませんが、今後マイナンバーを使っての様々な徴税強化策が実施されていくことは想像に難くありません。今まで一部の業種・業界で当たり前のように行われてきた税金を回避する手段も、今後は間違いなく通用しなくなるでしょう。

企業も個人も、所得や財産は税務署に容易に把握される時代です。早いうちから“合法的・戦略的に税金をコントロールする”という思考に切り替え、頼れる専門家を味方につけるのが、最も賢い選択ではないでしょうか。

この原稿を書いた後、10月13日に政府・与党は財務省案を白紙撤回する方針を固めたとの報道がなされました。

 

いまどきの家計簿とクラウド会計ソフト

私、家計簿を付けています。

具体的にお伝えすると、最近TVでCMも流れている「マネーフォワード」というクラウド型の家計簿サービスを利用しています。既にご利用されている方も多いかもしれません。

「マネーフォワード」の運営会社は、「MFクラウド会計」というクラウド会計ソフトも提供しており、簡単に言えば「マネーフォワード」はクラウド会計ソフトの家計簿バージョン。

基本的な機能は無料で使用でき、有料バージョンは500円/月です。

私が家計簿を付けているのは職業柄と思われてしまうかもしれませんが、研究活動の一環で始めました。

なぜなら、私が「マネーフォワード」を使い始めた頃は、法人用のクラウド会計ソフトは発展途上段階で、家計簿のような個人向けサービスの方が自動連携機能(銀行、クレジットカード、年金、ネットショッピング、マイル、電子マネーなど)が充実していたからです。

また、スマホのアプリもあるので、いつでもどこでも使用できるというメリットがあります。どうせやるなら徹底的にと、取り込めるデータは全て「マネーフォワード」に連携させ、極力現金を使わないように決済方法を変更しました。

そして、この家計簿サービスは予算も登録できます。

月々の食費や日用品、交際費の予算を登録しておくと、「あと15日・残り64,686円」のように項目ごとに残り予算枠や消化額が表示されます。

私の場合、モバイルSuicaやクレジットカード決済、銀行口座の引落、アマゾンでの購入データが自動的に取り込まれ、数少ない現金支払いはスマホですぐに入力することにより、ほぼリアルタイムの家計簿が出来上がり、その時点での予算消化額などが表示されます。

これらは、機能だけを考えれば驚くようなものではありません。当然と言えば当然の機能です。しかし、現状の会計ソフトにはリアルタイムに予算消化額を管理する機能はありません。

ここまでのお話で何をお伝えしたいかと言うと、クラウド会計ソフトの次のステージが、経営計画や予算管理にあるということです。そして、その先行バージョンとして「マネーフォワード」のような家計簿サービスが存在しています(少なくとも私はそのように捉えています)。

もちろん、家計簿サービスとクラウド会計ソフトは全く別物なのですが、いまだクラウド会計ソフトでは実装されていない機能が家計簿サービスには存在します。

企業における月次決算というのは過去会計、つまり既に終わったことについて記録する業績管理。これに対して経営計画は未来会計、目標とする業績を定めるもの。この過去会計と未来会計をつなぐものとして、モニタリングと言われる予算実績管理があります。

しかし、月次決算が終了し、該当月の予算実績比較を行っても、タイムラグが存在します。結局、「先月はこのような結果だったね」止まり…。

「では今月からこうしよう」と決めたときには、既に月の3分の1程度は経過しており、その決定が該当月に完全に反映されることはありません。

ところが、予算の消化状況、あるいは売上の計画達成状況につき、クラウド会計ソフトから毎日又は毎週メールで配信されてきたらどうでしょう?

「今月の交際費が、予算額を大幅に上回っています。来月の交際費の予算枠は〇〇万円となりますので、注意をお願いします。」

「本日までの売上から予測される当月の目標達成度は78%です。対策をご検討ください。」

1ヶ月分の業績報告を後日まとめて受けるのではなく、都度情報が配信され、その情報について即時フィードバックが可能となる場合、目標達成度合いが高まるのは間違いありません。

つまり、経理担当や税理士から試算表を見せられ、過去の報告を受けるよりも、余程、有用であると考えます。さらに経営計画をきっちり作っているのであれば、進捗管理も容易です。

実際、freeeやMFクラウド会計では、先週のレポートという形式でメール配信が行われます。現状では利用価値のないレポートですが、内容が伴えば月次決算よりも早く結果を得ることができます。

私は、月次決算ならぬ日次決算なるものには懐疑的ですが、それがデータの自動連携可能なクラウド会計で運用され、予算の進捗管理とともに自動的に経営者に報告される形であれば、それは素晴らしいことだと思います。

現状のクラウドサービスの提供状況を考えると、現時点で最もクラウド会計での日次管理体制に移行しやすいのが、飲食業や小売業です。クラウドのPOSレジの多くがクラウド会計と自動連携しているので、クラウドのPOSレジとクラウド会計ソフトのセットで導入を図るケースが増えてきました。

これに対して、建設業など個別原価計算が必要な業種は当面実現が難しい状況です。

家計簿サービスに話を戻すと、「マネーフォワード」では利用者のお金の使い方を勝手に診断する機能があり、同サービスの利用者のうち、同程度の収入の人のお金の使い方・予算、毎月の貯蓄金額なども教えてくれます。

クラウド会計ソフトについては、クラウドで利用できる・銀行口座が自動連携する等がフォーカスされますが、真の力を発揮するのは利用者が増えて、データが蓄積されてからです。

つまり、利用企業間での業績ランク付けやAIでのアドバイザー機能まで実装してきた時、会計ソフトが業績管理及び分析ソフトに発展します。

お伝えしたように、家計簿サービスで既に類似の簡易機能が実装されているため、何ら障害はありません。

クラウド会計ソフトにて、いつ頃このような機能が実装されるのかは分かりませんが、それほど遠くない時期ではないかと考えられます。これは技術的な問題ではなく、開発に人員を割けるか程度の問題だからです…おそらく。。。

クラウド会計ソフトというものは、現時点で皆さまがイメージされている機能とは別のところに価値があります。今回お伝えしたのはその一端ですが、家計簿にさえ今回お伝えした機能があります。

クラウド会計ソフトの利用はまだ無理という方も、「マネーフォワード」などの家計簿サービスで、これから広がるであろうお金の管理方法を体験されてみてはいかがでしょうか?