税理士に期待をすると痛い目にあうかも知れない

今年も税制改正が発表となりました。
皆さんは税制改正の内容を、誰から、どのように聞かされているでしょうか?
顧問の税理士がいらっしゃる方は、「うちは税理士がいるから大丈夫!」と思っていらっしゃいませんか?
しかし、それは、大きな間違いです。
顧問の税理士は、税制改正が皆さんにどんな影響があるかなど考えてはいません。
もちろん、すべての税理士がそうだとは言いません。
税理士は親切に、「○○さん、こうすれば得だよ!」とは教えてはくれません。
先日も、こんな出来事がありました。
新しく、私どものお客様となっていただいた会社の社長さんとお話をしていたときのことです。
笹川「社長、新しく人を採用した場合、税金が安くなるのはご存じですか?」
社長「エッ、そうなの?」
笹川「エッ、ご存じなかったんですか?それじゃあ何の手続きも・・・。」
社長「そんな改正があったなんて全然聞いてなかったよ!」
社長「なんで○○先生教えてくれなかったんだろう?」
社長「300万も損したよ・・・ヒドイでしょ!」
以前の顧問税理士から、昨年の税制改正で新しく導入された制度についての説明を受けていなかったために、本来は受けられるはずだった特例が受けられなくなったというのです。
これは決して特別な話しではありません。
表面化していないだけで、皆さんも受けられるはずの特例を受けていない可能性は十分にあります。
税制改正による恩恵を受けることができるのは、問題意識をもって自ら情報を求めた人だけです。
それでは今回の改正内容のうち、知らなかったでは済まされない、経営者にとって関わりが大きい項目のみをピックアップしてご紹介いたします。
○会社関係
1.給与が増えたら税金を減らす制度を新設
2.人が増えたら税金を減らす制度が拡大
3.生産設備を導入した場合の特例を新設
4.試験研究を行った場合の税金の控除額を引き上げ
5.ソーラー設備等の投資減税について、対象資産を追加、適用期限も延長
6.全額損金算入となる交際費枠を増額
7.領収書に貼る印紙の免税点を5万円(現行3万円未満)に引上げ
○個人関係
1.最高税率を45%に引き上げ(5%UP)
2.住宅ローン控除を400万円に倍増(認定住宅は500万円)
3.私募債等の利子等について20%源泉分離課税から除外
4.上場株の売却損と非上場株の売却益との損益通算禁止
5.少額の株取引が非課税となる口座の開設期間を延長
○相続関係
1.相続税、贈与税の最高税率を55%に引き上げ(5%UP)
2.基礎控除額が現行の6割に引き下げ
3.教育資金の一括贈与が非課税となる
4.相続時精算課税制度が孫まで可能に
5.事業承継税制の適用要件が緩和
ご覧いただいたとおり、今回の改正は『減税の大バーゲンセール』です。
しかし、安心をしてはいけません。
所得税、相続税の最高税率の見直し等、今後の経営に与える影響が大きい項目もしっかりと入っています。
しかも、政府はしっかりと隠し玉も潜ませていました。
一部の知っている人だけが得をしている、あの節税スキームにも網を掛けてきました。
もう時間がありません。
税制改正は一見すると価値のないものに見えるかも知れません。
しかし、私たちの視点から見ると大きなビジネスチャンスに見えるものもあります。
そこで、今年もいち早く税制改正のポイントを皆さまにお伝えしたく、岡本と笹川による税制改正対談をお届けいたします。
中小企業経営者のための
『新しい税金はどうなるのか?- 平成25年度税制改正セミナー -』
単なる改正の解説ではありません。
経営にどのような影響があるのか、そしてどうのように利用していくべきか?
すべてが経営者目線! 実務家目線でベテラン二人が言い過ぎ覚悟でお届けします!
ご期待ください。