判例を都合よく解釈してはいけない!

4/24 『あの『保険節税スキーム』に最高裁が待った!』において、『逆ハーフタックスプラン』と呼ばれる保険節税スキームについて話をさせていただきました。
大変ありがたいことに、セミナーの反響もあって、税理士さんや保険会社の方々と情報交換をする中で、それぞれの立場から逆ハーフタックスプランに対する見解があるものの、そこにはひとつの共通点があることがわかりました。
それは、『それぞれの立場から都合のいい部分だけを過大に解釈している』ということです。
これはちょうど長期傷害保険の取扱いが定まっていない中で、生命保険各社が売りまくったあのときによく似ています。
今年のはじめに最高裁判決が出されたことによって、市民権を得たように思われがちな『逆ハーフタックスプラン』ですが、実は多くの問題を残しています。
そこで今回は、この『逆ハーフタックスプラン』に切り込んでみたいと思います。
まず、今回の最高裁で何が争われたのか?ということです。
今回の最高裁の争点となったのは、『養老保険の満期保険金について、一時所得の計算上控除することができる保険料の範囲がどこまでか』ということです。
ただ、その一点だけが争点となり、判決が下されたものであって、それ以外の事項については何も争点になっていないということです。
つまり、死亡保険金の受取人を法人とし、満期保険金の受取人を役員又は従業員とした養老保険の保険料について、その半分を損金(保険料)とし、残りの半分を資産計上(貸付金)とした会社の処理を認めたものではないということです。
この点について、税務署が否認指摘しなかったことをもって、容認したと理解している人が多いのですが、それは明らかな間違いです。
通常のハーフタックスプラン(死亡保険金受取人:遺族、満期保険金受取人:法人)については、法人税法基本通達9-3-4において、保険料の半分が損金(保険料)とし、のこりの半分を資産(積立金)とすべきことを規定されています。
これは、養老保険は生死混合の保険であることから、一種の福利厚生の目的・性格と、資産投資の目的・性格との二面性を併せ有しており、死亡保険金に係る危険保険料部分については、受取人が被保険者の遺族となっていることからみて、法人の資産に計上することを強制することが適当ではないからです。
さらに、その場合の保険料の区分については、死亡保険金に対する危険保険料分と、満期保険金に対する責任準備金分を明確に区分すべきところですが、通常、養老保険の契約書等においては、これらが区分して記載されていません。
そこで、保険契約者において、これを区分して経理することは不可能であることを考慮し、同通達によって、便宜的にその取扱いを定めているに過ぎません。
しかし、逆ハーフタックスプランについては、実務運用上、すべての従業員を対象に契約されるものではなく、かつ、満期保険金の受取人が代表者又はオーナー親族であることからみても、養老保険契約への加入は、投資目的として課税の繰延べを意図したことが明らかであり、従業員等に対する福利厚生を目的として加入したものではないと判断できます。
以上を総合的に判断すると、死亡保険金に相当する危険保険料については、貯蓄性が高いことから、終身保険同様、『資産計上』とすべきことが妥当であり、満期保険金部分に相当する保険料は、役員等に対する『給与』と考えられます。
逆ハーフタックスプランが『租税回避スキーム』であることは誰の目から見てもあきらかである以上、税務調査によって前述のような処分がされるリスクを想定しておく必要があります。
弊社では、この点について『保険で節税をしてはいけない!』セミナーにおいて詳しく説明を行っています。
セミナーの中では、万一、税務調査においてこのような指摘がされた場合には、どれだけの損失を被ることになるのかの危険予測のシミュレーションも行っています。
法律に規定がない以上、租税回避は犯罪ではありません。
しかし、その危険性とリスクを正確に判断することなく手を出すことは破滅への一歩であると自覚してください。