お粗末行政に税務署長も“ダメ!”

弊社の新潟事務所がある新潟県上越では、あまり知られていない話ですが関係者の間ではちょっとした騒動が起きています。
それは、契約錯誤による、約1億2千万円の納税問題です。
これは、平成18年の4月に、上越市が上越地域医療センター病院の運営管理を指定管理者制度に移行する際に、本来課税の対象とならない『人件費』分を課税対象となる『委託料』に含めて(契約)支払っていたため、本来、支払いを避けることができた消費税約1億2千万円相当を指定管理者に対して支払っていたという問題です。
ちょっと読んだだけでは、一般の方にはわかりにくい問題です。
誤解を恐れず言いますと、『ちょっと契約の方法を変えれば払わなくてよかった税金を、何も考えずに契約してしまったので税金が増えちゃった!』という話です。
予算削減の折、これに気付いた上越市は、平成20年10月以降、委託料から人件費相当分を切り離し、『診療交付金』として支払うことによって消費税相当を支払わないこととしました。
この報告に対し、市議会で議員の一人からの指摘によって、問題となった模様。
この問題について、議員より「過去にさかのぼって修正申告(本当は更正の請求)すべきではないか?」との指摘があり、税金を還付してもらうための請求『更正の請求』手続きをしたところ、税務署長より『NO』が突き返されたということです。
その理由は『更正すべき理由がない』というもの。
これは至極当然な回答です。
うまいこと言っておけば避けられた消費税があったことに気付いたので、それを『錯誤』がありましたと税務署長に言い訳したのです。
更正の請求ができる場合とは、『申告書の計算が法律に従っていなかったこと、または、計算に誤りがあった場合』に限られています。
しかも、申告書の提出期限から1年以内に限られます。。
(平成23年度の改正によって、5年以内になる予定。)
今回のケースでは、申告書の作成、計算には何の誤りもないことから更正の請求が認められなかったということです。
上越市との契約において、委託料を収受することには、契約時においては何らの思い違いもなかったのであって、交付金として収受することによって消費税が非課税(本当は非課税ではないが、わかりやすいので。)と計算されただけのことであって、もし、それが契約の錯誤に当るとすれば指定管理者制度自体の運用に違反があったことにほかなりません。
私が、今回の話からみなさんに学んでいただきたいことは、契約書の書き方一つで、あるいは、物の言い方一つで税金が変わるのか?ということ。
優等生の答えは『かわらない』
しかし、現実には『かわる』
だからこそ、上越市では契約を変更した、平成20年10月以降、指定管理者に対して消費税相当額を払っていないのです。
これはまさに、『事実は小説より奇なり』といったところでしょう。
さて、上越市は現在、税務署に対し異議申し立てを行っており、8月中旬までに
処分が決まる。
税務署長がこの還付請求を認めるようなことがあったら間違いなく、今後の税務訴訟のメルクマールになります。
この結果はいずれまたご報告いたします。