当社にとっては無縁の話だ!と思っていませんか?

“減価償却”・・・、皆さんを悩ませている会計・税務の制度の一つです。
会社が固定資産を購入した場合、その支出は購入した年度の一時の経費とはならず、減価償却という制度を通じて、数年にわたって経費化されていきます。
キャッシュアウトしているにもかかわらず、経費化されるのは一部であるため、税金を減らす効果は少なく、また、利益とキャッシュの乖離を生む大きな原因となっています。
経営者であれば誰しもが、固定資産の早期経費化を望んでいます(経費算入額が増える=節税効果につながる)。
そんな減価償却の世界には、“特別償却”という制度があります。
特別償却とは、対象となる固定資産を購入した際に、通常の減価償却費に上乗せして30%の追加償却を認める制度です。
とても便利な制度なのですが、巷では、このような誤解があるようです。
『特別償却の対象となる資産は、大変高価なものや特殊なもの。当社には、まったくもって無縁の話だ。』
特別償却の対象となる固定資産は、160万円以上の機械や、120万円以上の備品。3.5トン以上の車や、船舶など、確かに特殊なものが多いです。
しかし、このような対象資産もあります。
「“電子計算機(パソコン)”及び“インターネットに接続されたデジタル複合機”で、それぞれの取得価額の合計が120万円以上のもの」
1台あたりではなく、合計額が120万円以上であるため、何台もまとめて購入した場合には、適用となるケースが出てきます。
ここでいう“それぞれの合計額”とは、パソコンはパソコンの合計で、複合機は複合機の合計で判断する、という意味であるため注意が必要です。
(パソコンと複合機の合計額では適用不可)
また、特別償却制度は、30万円未満の資産を一時に経費化する“少額減価償却資産”の制度とのダブル適用はできないため、通常のパソコンであれば30万未満であることにより、一時に経費化しているため、特別償却を考える必要はないでしょう。
やはり漏れやすいのは、複合機を何台も購入した場合の特別償却の適用です。
また、リースで取得した場合にも、特別償却の適用こそありませんが、“税額控除”の適用はあります。(取得価額の7%が、法人税額から控除される)
リースの場合、複数のいろいろな資産(複合機、サーバー、パソコン、プリンター等)をまとめて一括リース契約しているパターンをよく見かけますが、それでは、対象となる資産にかかる金額だけを抽出するのは困難であるため、税額控除の適用はできません。
リースの際には、対象資産を認識し、それについては、別契約することをお勧めします。(個別金額が分かれば、その必要はありません。)
特別償却や税額控除の規定は、とても複雑で、また、条文も多岐に渡っているため適用の判断はなかなか難しいものです。
しかしながら(だからこそ、と言うべきか)、適用の有無によって節税効果が大きく変わるものです。
実際、当社が新しく税務顧問契約を結ばせて頂くお客さまを見渡すと、適用漏れのケースを散見いたします。
何か大きな買い物をする際には、必ず事前に顧問税理士へ相談されてください。
また、確実に事を進めたい、第3者の意見も聞いてみたい、と言った場合には、是非とも当社の税理士セカンドオピニオンサービスをご活用ください。